昨今は企業のコンプライアンスが強く求められており、工場や作業場などにおけるリフトやエレベーターといった設備の点検・検査・保守作業は不可欠です。定期的な点検が必要なリフトとエレベーターは、法令に基づいて名称や区分が定められています。両者の違いを理解しておくことで、適切な点検が可能となります。
こちらでは、簡易リフトとエレベーターの定義や違いについてご紹介致します。近畿一円でエレベーターや昇降機のメンテナンス・保守点検をご検討の際は、大阪エレベーターまで費用の見積もりをご依頼ください。
まず簡易リフトの法令は労働安全衛生法となります。そして労働安全衛生法施行令第1条第9項に基づいて、名称と区分が定義されるのです。カゴの床面積が1平方メートル以下、または高さ1.2メートル以下のリフトが該当し、荷物のみを運搬することを目的としています。
そのため、いかなる場合であっても人が乗ることはできません。設置する場合は、所轄の労働基準監督署へ設置報告書の提出が必要です。また、クレーン等安全規則で定期的な自主点検に関する内容が定められています。
適用する法規 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則 |
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用途 | 荷物のみの運搬 |
作業者搭乗 | 不可 |
寸法 |
床面積1平方メートル以下または高さ1.2メートル以内 ※簡易リフトに該当しない寸法の昇降装置:エレベーターに定義 |
点検 | 自主点検 |
エレベーターは、建築基準法の第34条で規定される昇降機の一つに定められています。用途に応じて分類でき、人が乗り降りする乗用エレベーター、荷物と人の両方を運ぶ人荷用エレベーター、医療機関で患者を乗せたストレッチャーを搬送するための寝台用エレベーターなどがあります。
簡易リフトとは異なり、荷物だけでなく人も乗ることが可能です。エレベーターの区分は、カゴの床面積が1平方メートル超、または高さ1.2メートル超の寸法で分けられます。また、法律によって保守点検・定期検査が義務付けられています。
適用する法規 | 建築基準法、労働安全衛生法 |
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用途 | 荷物または人の運搬 |
作業者搭乗 | 搭乗可能 |
寸法 | 床面積1平方メートル超または高さ1.2メートル超 |
点検 | 法定点検 |
経営者にとってリフトやエレベーターの定期点検・メンテナンスは責務です。点検・メンテナンスを怠ると不具合が発見できず、誤作動による昇降や閉じ込め、部品の劣化や破損といったトラブルが懸念されます。
さらに最悪の場合、命を奪う大事故にもつながりかねません。このような不測の事態・事故が起きれば、当然ながら社会的責任に問われ、信用も失うことに…。点検・メンテナンスはリフトやエレベーターでの事故発生のリスクを抑えるなど、安全の要といえます。万が一に備え、定期的にリフトやエレベーターの点検・メンテナンスを行うことが大切です。
大阪エレベーターでは点検・検査・保守作業に対応しております。作業内容や費用に関するご質問、見積もりのご依頼などはお気軽にお問い合わせください。
近畿一円でリフトやエレベーターの点検・検査をご希望の際は、大阪エレベーターにお任せください。国家資格を有する技術者が各設備に応じて、適切なメンテナンスを実施致します。
低価格・低コストを心がけており、メンテナンスや改修などの費用を抑えたい方も気軽にご利用戴けます。ご要望を踏まえたお見積もりをご案内致しますので、安心してお問い合わせください。
会社名 | 株式会社大阪エレベーター |
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業務内容 | エレベーター・昇降機のメンテナンス保守業務 |
住所 | 〒547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反4丁目2−56 |
代表者 | 澁谷 亨二 |
TEL | 06-6777-5751 |
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